第1号と第2号を比べる
ここでは人物を全員、国内居住の30歳に固定します。厚生年金に加入せず、第3号にも該当しない自営業者は第1号として整理します。
第1号は自分で国民年金保険料を納めますが、免除等の仕組みもあります。厚生年金に加入済みの会社員は第2号です。
厚生年金保険料を勤務先を通じて納めることと、国民年金の土台にも加入することを合わせて理解します。
| 区分 | 国内居住30歳の例 | 納付方法 |
|---|---|---|
| 第1号 | 第2号・第3号ではない自営業者 | 国民年金保険料を自分で納付(免除等あり) |
| 第2号 | 厚生年金加入済みの会社員 | 勤務先を通じて納付 |
| 第3号 | 認定要件を満たす第2号の被扶養配偶者 | 国民年金保険料の個別納付なし |
第3号は「扶養家族全員」ではない
第3号は、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、居住などの要件を満たす人の区分です。親や子など配偶者以外の家族を、第3号と呼ぶことはできません。
ここでの人物例は、第3号の認定要件を満たし、本人は厚生年金に加入していないことを与件にします。収入や短時間労働の条件から認定する計算は扱いません。
納付方法と手続きを分ける
第3号は自分で国民年金保険料を納める必要がありません。ただし「自分で払わない」ことと「何の届出も不要」は別です。
第2号の配偶者の勤務先を通じて必要な手続きを確認します。また税法上の扶養と、年金・健康保険での扶養は別の条件です。
「扶養」とだけ書かれた情報から、すべて同じ認定だと判断しないようにします。