第1号と第2号を比べる

ここでは人物を全員、国内居住の30歳に固定します。厚生年金に加入せず、第3号にも該当しない自営業者は第1号として整理します。

第1号は自分で国民年金保険料を納めますが、免除等の仕組みもあります。厚生年金に加入済みの会社員は第2号です。

厚生年金保険料を勤務先を通じて納めることと、国民年金の土台にも加入することを合わせて理解します。

整理して、見比べる第1号・第2号・第3号の読み方の整理
区分国内居住30歳の例納付方法
第1号 第2号・第3号ではない自営業者 国民年金保険料を自分で納付(免除等あり)
第2号 厚生年金加入済みの会社員 勤務先を通じて納付
第3号 認定要件を満たす第2号の被扶養配偶者 国民年金保険料の個別納付なし

第3号は「扶養家族全員」ではない

第3号は、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、居住などの要件を満たす人の区分です。親や子など配偶者以外の家族を、第3号と呼ぶことはできません。

ここでの人物例は、第3号の認定要件を満たし、本人は厚生年金に加入していないことを与件にします。収入や短時間労働の条件から認定する計算は扱いません。

納付方法と手続きを分ける

第3号は自分で国民年金保険料を納める必要がありません。ただし「自分で払わない」ことと「何の届出も不要」は別です。

第2号の配偶者の勤務先を通じて必要な手続きを確認します。また税法上の扶養と、年金・健康保険での扶養は別の条件です。

「扶養」とだけ書かれた情報から、すべて同じ認定だと判断しないようにします。