前と後の条件を並べる
架空の人物は国内居住30歳。退職前は厚生年金加入済みの会社員で第2号です。
退職後は自営業になり、厚生年金に加入せず、第3号にも該当しないとします。この条件では第1号への切り替えを確認します。
再就職先で厚生年金に加入する場合などは結論が違うため、「退職した」という言葉だけで全員を同じ区分にしません。
| 前後 | 架空の人物の条件 | 確認すること |
|---|---|---|
| 退職前 | 30歳・厚生年金加入済み会社員 | 第2号 |
| 退職後 | 国内居住・自営業・第2号/第3号でない | 第1号への切り替え |
| 配偶者 | 以前は退職者の第3号だった | 新しい加入条件と必要な届出 |
| 保険料の相談 | 納付が難しい | 免除・猶予等の公式要件と手続き |
配偶者の区分も確認する
退職前の本人が第2号で、その被扶養配偶者が第3号だった場合は、本人の厚生年金の資格喪失によって配偶者側も区分の確認が必要です。「自分の仕事だけの変化」と考えると見落としが生じます。
配偶者自身が厚生年金に加入するなど別の条件があれば、その条件で判断します。健康保険の加入先の見直しも、年金とは別に確認します。
手続き先と、納めにくい場合の相談を確認する
第1号の加入手続きは住所地の市区町村等で確認します。第3号の手続きは第2号である配偶者の勤務先経由で確認します。
実際には電子申請や必要書類、期限を最新の公式案内で確認します。保険料を納めることが難しい場合には免除・猶予等の制度がありますが、未納のままにすることと承認を受けることは別です。
この授業ではその要件・受給額への反映計算を扱いません。