どの関係について聞かれているか

AからBへの所有権移転について、当事者が意思表示により直ちに移転することに合意した通常の例では、A・B間の物権変動と登記を分けます。176条により意思表示で効力が生じることと、177条の第三者への対抗要件は同じ問いではありません。

登記がないから当事者間でも必ず権利が動かない、とはしません。 現実の売買では所有権移転の時期を代金支払時などと定めることもあります。

問題文にその合意があれば無視できません。この授業の例では「意思表示により直ちに移転する合意」「通常の売買」「特別な例外なし」という前提を置きます。

条文の原則と、個々の契約で定めた移転時期を区別して読む練習です。

整理して、見比べる不動産の物権変動と登記の整理
関係主に見るものこの授業の前提
売主Aと買主B 176条と移転時期の合意 意思表示で直ちに所有権移転
同じ土地の買主BとC 177条の第三者・登記 通常の譲受人。背信的悪意者等なし
別の紛争・手続 取消し等の原因・登記手続 本単元では個別判断しない

二重譲渡は、時系列と登記を並べる

同じ土地についてAが先にBへ売り、後にCへ売った場合を考えます。BとCはいずれも通常の譲受人で、177条の第三者に当たり、背信的悪意者等の例外がないとします。

この条件では、先に売買したという順序だけで対抗関係は決まりません。Bが未登記、Cが登記を得たなら、BはCに所有権取得を対抗できません。

Bが先に登記を得た場合は、未登記のCに対して対抗できます。登記順が変わると結論が変わることを、同じ人物関係で確かめます。

ただし、この比較はBとCの対抗関係についてです。Aの契約上の責任や損害賠償の有無まで同時に答えるものではありません。

誰と誰の争いかを明示すると、必要な条件が絞れます。

第三者は、当事者以外の全員ではない

177条の第三者には、登記の欠缺を主張する正当な利益が必要とされます。背信的悪意者は第三者から除かれるという考え方が、裁判例でも示されています。

「先に登記した人は誰でも必ず勝つ」と覚えると、この条件を見落とします。 また、単に先の譲渡を知っていることと、背信的悪意者に当たることを同一視しません。

具体的な行動・取得の目的等を検討する別の論点です。本単元の演習は通常の譲受人で背信的悪意者等に当たらないことを明示します。

詐欺・取消し・解除・時効・相続が絡む登記や、背信性の個別判断、不動産登記の申請手続は扱いません。