当事者の関係を、先に読む

AとBが通じて土地の売買を装う場合は、通謀虚偽表示として無効です(94条1項)。対してAがBにだまされて意思表示した場合は、詐欺による取消しの問題です(96条1項)。

見せかけに両者が通じているのか、一方がだまされたのかを分けると、同じ「うそ」が登場しても別の規定を読む必要があるとわかります。 心裡留保は、表意者自身が真意ではないと知って表示する場合です。

93条では原則として効力を妨げず、相手が真意ではないと知り、又は知ることができた場合は無効とします。「本気ではなかったからいつでも無効」ではありません。

本単元では、まず当事者の認識と行動を読み分けます。

整理して、見比べる意思表示と第三者の整理
原因当事者間の基本第三者保護の条件
通謀虚偽表示(94条) 無効 善意
錯誤(95条) 条文の要件を満たす場合に取消し可能 善意かつ無過失
詐欺(96条) 取消し可能。第三者詐欺は別の条件あり 善意かつ無過失
強迫(96条) 取消し可能 96条3項の保護をそのまま適用しない

善意と無過失は、別の条件

ここでいう善意は、問題となる事情を知らないこと。人柄が良いという意味ではありません。

無過失は、その事情を知らないことについて落ち度がないことです。知らなくても、注意すれば知り得たという条件なら、無過失まで当然に満たすとはいえません。

94条2項の虚偽表示では善意の第三者を保護します。95条4項の錯誤、96条3項の詐欺の取消しでは、善意でかつ過失がない第三者を保護します。

比較表の「かつ」を読み落とさないこと。これらの第三者保護規定が適用される第三者を前提にした比較であり、取消し後に登場した人などの登記を含む別の論点を同じ表だけで処理しません。

取消しにも、原因ごとの条件がある

錯誤ならどんな勘違いでも取り消せるわけではありません。95条は重要性を求め、基礎事情の錯誤にはその事情が基礎とされていることの表示が必要です。

表意者の重大な過失がある場合にも原則として取消しが制限され、相手が錯誤を知る等の例外があります。問題の条件を欠かしたまま「勘違い=取消し」としません。

強迫も96条1項で取り消せますが、同条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺に関する規定です。詐欺と強迫に同じ保護条件を機械的に当てはめないこと。

また、契約の相手以外が詐欺をした場合には96条2項の相手方の認識条件を確認します。この入門の問題では、94条又は96条の条件を明示した事例を中心に扱います。