本人・代理人・相手方を分ける
土地を売りたいAが本人、Aから売却の代理権を与えられたBが代理人、買おうとするCが相手方です。Bが権限内でAのためにすることを示してCと契約すれば、意思表示の効力はAに直接生じます(99条)。
Bが話したから売主は必ずB、とはいえません。 図では、AからBへの代理権と、BがCに示す意思表示を別の線で描きます。
契約の効果はAとCの間に置きます。「代理権を与えた人」と「契約の相手」は違うので、三者を二者に縮めないこと。
権限の内容や金額の限度がある場合は、今回の行為がその内側かも確認します。
| 確認項目 | 見る相手・関係 | 基本の考え方 |
|---|---|---|
| 代理権 | 本人Aから代理人Bへ | 今回の契約は権限内か |
| 顕名 | Bが相手方Cに示す | 本人のためか。100条ただし書も確認 |
| 契約の効果 | 本人Aと相手方Cの間 | 99条の要件を満たせば本人へ直接帰属 |
| 無権代理・追認 | 本人Aが認めるか | 追認なしでは原則本人に効力なし |
本人のためと示したか
本人のためにすることを示すことを顕名と呼びます。たとえばBが「Aの代理人として」と示せば、CはAのための行為と理解できます。
100条では、本人のためと示さない場合は原則として自己のためにしたものとみなします。 ただし、相手方が本人のためと知り、又は知ることができた場合は、99条1項を準用する例外があります。
「代理人という言葉がないから絶対に本人に効果が生じない」とはしません。判断する順序は、権限、本人のための表示、相手方が知っていた事情です。
代理権の有無と顕名の有無も別の要件です。
権限がないときは、追認も確認する
代理権を持たないBがAの代理人として契約した場合、本人Aが追認しなければAに効力を生じません(113条)。本人が追認するとは、その行為の効果を自分に帰属させることを認めることです。
116条では、別段の意思表示がなければ契約時にさかのぼって効力を生じますが、第三者の権利を害することはできません。 無権代理なら常に本人が責任を負う、あるいは誰も責任を負わない、のどちらも誤りです。
117条には無権代理人の履行又は損害賠償の責任があり、相手が権限の不存在を知っていた場合等の除外条件もあります。表見代理、相手方の催告・取消し、相続が絡む場合などは本単元の対象外です。
問題では表見代理等が成立しないという前提を明示します。